一般貨物運送
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荷主の持ち主から運送の依頼を受け、報酬をもらって普通トラックで貨物を運ぶ事業を一般貨物自動車運送事業といい、許可をとる必要があります。
荷主の持ち主から運送の依頼を受け、報酬をもらって普通トラックで貨物を運ぶ事業を一般貨物自動車運送事業といいます。
この場合の普通トラックとは、4ナンバーの小型貨物車、1ナンバーの普通貨物車、冷凍食品や石油類などを運ぶのに使用する8ナンバーの特種車などをいいます。
この事業を始めるためには、運輸大臣の許可を受ける必要があります。
事業を始めるにあたり、輸送の安全管理体制の整備、必要な資金の計画、事業を始めた後の収支見積り(予定される収支内容)、車両の自賠責保険・任意保険の加入などが必要となります。
(1)原則として営業所に併設するものであること(併設できない場合は10km以内に車庫として使用する土地が都市計画法などに違反していないことが必要です)
(2)車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保され、かつ、計画する事業用自動車のすべてを収容できるものであること
(3)農地法、都市計画法等の関係法令に抵触しないものであること
(4)他の用途に使用される部分と明確に区画されていること
(5)使用権原を有することの裏付けがあること
(6)前面道路については、原則として幅員証明書により、車両制限令に適合するものであること
※なお、車庫の前面道路の幅員は使用車両の通行に支障のないことが必要であり、一般的には最低6.5mは必要となります。
(1)自動車の大きさ、構造等が輸送する貨物に対し適切なものであること
(2)原則として計画する自動車の車令が「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の耐用年数を超えないものであること
(3)使用権原を有することの裏付けがあること
(1)事業計画を適切に遂行するため必要とする員数の貨物自動車連送事業輸送安全規則 第3条第2項に適合する事業用自動車の運転者を、常に確保できること
(2)選任を義務付けられる員数の運行管理者(運行管理資格者証を取得している者)及び整備管理者(車両整備の実務が5年以上、自動車整備士3級以上など)を確保できること
(3)勤務割及び乗務割が、2・9告示【自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成元年2月9日付け労働省告示第7号)】及び3・1通達【一般乗用旅客自動車連送事業以外の事業に従事する自動車運転者の拘束時間及び休息期間の特例について(平成3月1日付け基発第92号)及び自動車運転者の労働時間等の改善のための基準について(平成元年3月1日付け基発第93号)】に適合するものであること
(4)運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること
(5)車庫が営業所に併設できない場合は、車庫と営業所が常時密接な連絡をとれる体制を整備し、点呼等が確実であること
(6)事故防止、過積栽の防止等に関する教育及び指導体制が整えられ、事故処理及び自動車事故報告規則(昭和26年12月20日運輸省例第104号)に基づく報告体制について整備されていること
(7)危険品の連送を行う者にあっては、消防法)(昭和23年法律第186号)等関係法令に定める取扱い資格者が確保されるものであること
次の1~4のいずれかに該当する者は、一般貨物自動車運送の許可を受けることができません。
1.1年以上の懲役又は禁鋼の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
2.一般貴物自動車連送事業又は特定貨物自動車連送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者(その許可を取り消された者が法人である場合においては、その取消しに係る聴聞の通知が到達した日の前60日以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から2年を経過しないものを含む)
3.営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人であって、その法定代理人が前記1、2のいずれかに該当する者
4.法人であって、その役員のうちに前記①~③のいずれかに該当する者のあること
一般貨物自動車運送事業とは
荷主の持ち主から運送の依頼を受け、報酬をもらって普通トラックで貨物を運ぶ事業を一般貨物自動車運送事業といいます。
この場合の普通トラックとは、4ナンバーの小型貨物車、1ナンバーの普通貨物車、冷凍食品や石油類などを運ぶのに使用する8ナンバーの特種車などをいいます。
この事業を始めるためには、運輸大臣の許可を受ける必要があります。
事業を始めるにあたり、輸送の安全管理体制の整備、必要な資金の計画、事業を始めた後の収支見積り(予定される収支内容)、車両の自賠責保険・任意保険の加入などが必要となります。
車庫について
(1)原則として営業所に併設するものであること(併設できない場合は10km以内に車庫として使用する土地が都市計画法などに違反していないことが必要です)
(2)車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保され、かつ、計画する事業用自動車のすべてを収容できるものであること
(3)農地法、都市計画法等の関係法令に抵触しないものであること
(4)他の用途に使用される部分と明確に区画されていること
(5)使用権原を有することの裏付けがあること
(6)前面道路については、原則として幅員証明書により、車両制限令に適合するものであること
※なお、車庫の前面道路の幅員は使用車両の通行に支障のないことが必要であり、一般的には最低6.5mは必要となります。
事業用自動車について
(1)自動車の大きさ、構造等が輸送する貨物に対し適切なものであること
(2)原則として計画する自動車の車令が「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の耐用年数を超えないものであること
(3)使用権原を有することの裏付けがあること
運行管理体制について
(1)事業計画を適切に遂行するため必要とする員数の貨物自動車連送事業輸送安全規則 第3条第2項に適合する事業用自動車の運転者を、常に確保できること
(2)選任を義務付けられる員数の運行管理者(運行管理資格者証を取得している者)及び整備管理者(車両整備の実務が5年以上、自動車整備士3級以上など)を確保できること
(3)勤務割及び乗務割が、2・9告示【自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成元年2月9日付け労働省告示第7号)】及び3・1通達【一般乗用旅客自動車連送事業以外の事業に従事する自動車運転者の拘束時間及び休息期間の特例について(平成3月1日付け基発第92号)及び自動車運転者の労働時間等の改善のための基準について(平成元年3月1日付け基発第93号)】に適合するものであること
(4)運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること
(5)車庫が営業所に併設できない場合は、車庫と営業所が常時密接な連絡をとれる体制を整備し、点呼等が確実であること
(6)事故防止、過積栽の防止等に関する教育及び指導体制が整えられ、事故処理及び自動車事故報告規則(昭和26年12月20日運輸省例第104号)に基づく報告体制について整備されていること
(7)危険品の連送を行う者にあっては、消防法)(昭和23年法律第186号)等関係法令に定める取扱い資格者が確保されるものであること
欠格事由
次の1~4のいずれかに該当する者は、一般貨物自動車運送の許可を受けることができません。
1.1年以上の懲役又は禁鋼の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
2.一般貴物自動車連送事業又は特定貨物自動車連送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者(その許可を取り消された者が法人である場合においては、その取消しに係る聴聞の通知が到達した日の前60日以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から2年を経過しないものを含む)
3.営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人であって、その法定代理人が前記1、2のいずれかに該当する者
4.法人であって、その役員のうちに前記①~③のいずれかに該当する者のあること