古物商許可申請
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古物の売買等(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法に基づいて都道府県ごとに許可を受ける必要があるのです。
古物商(古物営業)を始めるには、まず営業所を管轄する警察署に許可申請をして公安委員会から許可を受けます。
古物営業の許可申請をして、許可を受けた者を「古物商」といいます。
一度使用された物品や、新品でも使用のために取引された物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。
古物は、古物営業法施行規則により次の13品目に分類されます。
1.美術品
2.衣類
3.時計・宝飾品類
4.自転車
5.自動二輪車及び原動機付自転車
6.自転車類
7.写真機類
8.事務機器類
9.機械工具類
10.道具類
11.皮革・ゴム製品類
12.書籍
13.金券類
☐個人が申請する場合
・住民票
・身分証明書
・誓約書
・略歴書
・営業所の使用権原を証する書類
☐法人が申請する場合
・住民票
・身分証明書
・誓約書
・略歴書
・登記簿謄本
・定款の写し
・営業所の使用権原を証する書面
古物商(古物営業)を始めるには、まず営業所を管轄する警察署に許可申請をして公安委員会から許可を受けます。
古物営業の許可申請をして、許可を受けた者を「古物商」といいます。
古物とは
一度使用された物品や、新品でも使用のために取引された物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。
古物は、古物営業法施行規則により次の13品目に分類されます。
1.美術品
2.衣類
3.時計・宝飾品類
4.自転車
5.自動二輪車及び原動機付自転車
6.自転車類
7.写真機類
8.事務機器類
9.機械工具類
10.道具類
11.皮革・ゴム製品類
12.書籍
13.金券類
許可申請に必要な書類
☐個人が申請する場合
・住民票
・身分証明書
・誓約書
・略歴書
・営業所の使用権原を証する書類
☐法人が申請する場合
・住民票
・身分証明書
・誓約書
・略歴書
・登記簿謄本
・定款の写し
・営業所の使用権原を証する書面