食品営業許可
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喫茶店やレストランなどの食品を取り扱う仕事では、その環境が清潔であることが重要です。
そのため、営業を始めるときには「食品衛生法」にもとづく都道府県知事の許可が必要であり、管轄の保健所へ申請します。
飲食店営業をはじめ、食品製造業や食品販売業などの34業種が対象となります。
食品衛生法上の許可の必要な営業の種類(34業種)
1.調理業 飲食店営業 喫茶店営業
2.加工業 食肉処理業 特別牛乳さく取処理業 食品の放射線照射業 乳処理業
3.製造業 アイスクリーム類製造業 ソース類製造業 あん類製造業 添加物製造業 菓子製造業 豆腐製造業 かん詰又はびん詰食品製造業 乳酸菌飲料製造業 魚肉ねり製品製造業 乳製品製造業 酒類製造業 氷雪製造業 醤油製造業 マーガリン又は、ショートニング製造業 食肉製品製造業 みそ製造業 食用油脂製造業 めん類製造業 清涼飲料水製造業 納豆製造業 そうざい製造業
4.販売業 魚介類せり売営業 乳類販売業 魚介類販売業 氷雪販売業 食肉販売業
5.その他 食品の冷凍又は冷蔵業 集乳業
1.都道府県知事の定める「施設の基準」(店舗・製造所の設備の基準)に適合していること。
2.都道府県の規則などで定める基準の「食品衛生責任者」(調理師、栄養士、製菓衛生師、食品衛生管理者、食品衛生責任者養成講習会を受講した者)がいること。
3.許可を要する業種のうち、下記の業種については「食品衛生管理者」(医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、大学で医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学の課程を修めて卒業した者、食品衛生管理者養成施設での修了者、選任義務のある事業所で3年以上の実務経験の後講習を修了した者)の設置が必要です。
4.全粉乳、加糖練乳、調製粉乳、食肉製品、魚肉ソーセージ、放射線照射食品、食用油脂、マーガリン、ショートニング及び規格が定められた添加物製造業
5.次に該当する方は、許可を受けられません。
(ア)食品衛生法又は同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は、執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しないこと。
(イ)食品衛生法第22条から第24条までの規定により許可を取り消され、 その日から起算して2年を経過しないこと。
6.その他に、営業の場所や建物、設備、使用水、手洗い、汚水処理などの施設設備が一定の水準にまで整備されていることが細かく要求されます(例、客席と調理場がしっかり分けられるドアがついていること。調理場における流しが二層シンクであること。従業員用の手洗いと客用の手洗いが設置されていることなど)。
・比較的少ない資本で独立開業が可能。
・少数精鋭で事業を展開でき、臨機応変の対応が可能。
・現金商売であり、日々の成果を確かめやすい。
申請書、図面を作成し、管轄保健所に提出します。
添付書類
・あらかじめ検便検査を行い、その検便成績書
・食品衛生責任者設置届
・衛生責任者講習会修了証
保健所の食品衛生監視員による施設の実地調査があり、
基準をクリアしていると判断された場合に許可書が交付されます。
実地調査の際、何をどうチェックされるか、必要なものは何か等
詳しくアドバイスいたしますのでご相談ください。
そのため、営業を始めるときには「食品衛生法」にもとづく都道府県知事の許可が必要であり、管轄の保健所へ申請します。
飲食店営業をはじめ、食品製造業や食品販売業などの34業種が対象となります。
許可の種類
食品衛生法上の許可の必要な営業の種類(34業種)
1.調理業 飲食店営業 喫茶店営業
2.加工業 食肉処理業 特別牛乳さく取処理業 食品の放射線照射業 乳処理業
3.製造業 アイスクリーム類製造業 ソース類製造業 あん類製造業 添加物製造業 菓子製造業 豆腐製造業 かん詰又はびん詰食品製造業 乳酸菌飲料製造業 魚肉ねり製品製造業 乳製品製造業 酒類製造業 氷雪製造業 醤油製造業 マーガリン又は、ショートニング製造業 食肉製品製造業 みそ製造業 食用油脂製造業 めん類製造業 清涼飲料水製造業 納豆製造業 そうざい製造業
4.販売業 魚介類せり売営業 乳類販売業 魚介類販売業 氷雪販売業 食肉販売業
5.その他 食品の冷凍又は冷蔵業 集乳業
許可申請要件
1.都道府県知事の定める「施設の基準」(店舗・製造所の設備の基準)に適合していること。
2.都道府県の規則などで定める基準の「食品衛生責任者」(調理師、栄養士、製菓衛生師、食品衛生管理者、食品衛生責任者養成講習会を受講した者)がいること。
3.許可を要する業種のうち、下記の業種については「食品衛生管理者」(医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、大学で医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学の課程を修めて卒業した者、食品衛生管理者養成施設での修了者、選任義務のある事業所で3年以上の実務経験の後講習を修了した者)の設置が必要です。
4.全粉乳、加糖練乳、調製粉乳、食肉製品、魚肉ソーセージ、放射線照射食品、食用油脂、マーガリン、ショートニング及び規格が定められた添加物製造業
5.次に該当する方は、許可を受けられません。
(ア)食品衛生法又は同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は、執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しないこと。
(イ)食品衛生法第22条から第24条までの規定により許可を取り消され、 その日から起算して2年を経過しないこと。
6.その他に、営業の場所や建物、設備、使用水、手洗い、汚水処理などの施設設備が一定の水準にまで整備されていることが細かく要求されます(例、客席と調理場がしっかり分けられるドアがついていること。調理場における流しが二層シンクであること。従業員用の手洗いと客用の手洗いが設置されていることなど)。
飲食店営業許可取得のメリット
・比較的少ない資本で独立開業が可能。
・少数精鋭で事業を展開でき、臨機応変の対応が可能。
・現金商売であり、日々の成果を確かめやすい。
手続方法
申請書、図面を作成し、管轄保健所に提出します。
添付書類
・あらかじめ検便検査を行い、その検便成績書
・食品衛生責任者設置届
・衛生責任者講習会修了証
保健所の食品衛生監視員による施設の実地調査があり、
基準をクリアしていると判断された場合に許可書が交付されます。
実地調査の際、何をどうチェックされるか、必要なものは何か等
詳しくアドバイスいたしますのでご相談ください。