倉庫業登録申請
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お客さんから保管の依頼を受けた貨物を、営業として倉庫で預かることを倉庫業と言います。
倉庫業を営むためには、倉庫業法にもとづき国土交通大臣の登録を受けなければなりません
倉庫業取扱物品は、以下の通りです。
1.第一類物品
第二類物品、第三類物品、第四類物品、第五類物品、第六類物品、第七類物品及び第八類物品以外の物品
2.第二類物品
麦、でん粉、ふすま、飼料、塩、野菜類、果実類、水産物の乾品及び塩蔵品、皮革、肥料、鉄製品その他の金物製品、セメント、石こう、白墨、わら工品、石綿及び石綿製品
3.第三類物品
板ガラス、ガラス管、ガラス器、陶磁器、タイル、ホウロウ引容器、木炭、パテ、貝がら、海綿、農業用機械その他素材及び用途がこれらに類する物品であって湿気又は気温の変化により変質し難いもの
4.第四類物品
地金、銑鉄、鉄材、鉛管、鉛板、銅板、ケーブル、セメント製品、鉱物及び土石、自動車及び車両(構造上主要部分が被覆されているものに限る。)、大型機械その他の容大品(被覆した場合に限る。)、木材(合板及び化粧材を除く。)、ドラムかんに入れた物品、空コンテナ・空瓶類、れんが・瓦類、がい子・がい管類、土管類、くず鉄・くずガラス・古タイヤ類等野積で保管することが可能な物品
5.第五類物品
原木等水面において保管することが可能な物品
6.第六類物品
容器に入れてない粉状又は液状の物品
7.第七類物品
危険物及び高圧ガス
8.第八類物品
農畜水産物の生鮮品及び凍結品等の加工品その他の摂氏十度以下の温度で保管することが適当な物品
倉庫業を営むためには、倉庫業法にもとづき国土交通大臣の登録を受けなければなりません
倉庫業取扱物品
倉庫業取扱物品は、以下の通りです。
1.第一類物品
第二類物品、第三類物品、第四類物品、第五類物品、第六類物品、第七類物品及び第八類物品以外の物品
2.第二類物品
麦、でん粉、ふすま、飼料、塩、野菜類、果実類、水産物の乾品及び塩蔵品、皮革、肥料、鉄製品その他の金物製品、セメント、石こう、白墨、わら工品、石綿及び石綿製品
3.第三類物品
板ガラス、ガラス管、ガラス器、陶磁器、タイル、ホウロウ引容器、木炭、パテ、貝がら、海綿、農業用機械その他素材及び用途がこれらに類する物品であって湿気又は気温の変化により変質し難いもの
4.第四類物品
地金、銑鉄、鉄材、鉛管、鉛板、銅板、ケーブル、セメント製品、鉱物及び土石、自動車及び車両(構造上主要部分が被覆されているものに限る。)、大型機械その他の容大品(被覆した場合に限る。)、木材(合板及び化粧材を除く。)、ドラムかんに入れた物品、空コンテナ・空瓶類、れんが・瓦類、がい子・がい管類、土管類、くず鉄・くずガラス・古タイヤ類等野積で保管することが可能な物品
5.第五類物品
原木等水面において保管することが可能な物品
6.第六類物品
容器に入れてない粉状又は液状の物品
7.第七類物品
危険物及び高圧ガス
8.第八類物品
農畜水産物の生鮮品及び凍結品等の加工品その他の摂氏十度以下の温度で保管することが適当な物品